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組織・役員・会則ほか

2025年度役員

代表
堀川 祐里
副代表(編集委員長)
佐伯 芳子
​事務局長
北口 明代
常任委員
黒田 兼一
中野 恭子
加藤 喜久子
栗原 香
​廣森 直子
会計監査
渡井 裕子
​大竹 美登利
総務財政スタッフ
小島 八重子
​名取 学
企画編集スタッフ
池田 資子
石井 まこと
北 明美
鈴木 敏子
富田 惠子
前田 田鶴子
湊屋 暁子
​鷲谷 徹

​女性労働問題研究会 規約

《女性労働問題研究会規約》
第1章 名称および事務局

第1条 (名称) この会は、女性労働問題研究会(Society for the Study of Working Women 略称=SSWW)という。

第2条(所在地) この会は、事務局を〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラムにおく。Tel. 03-6267-4550

 

第2章 目的および活動

第3条(目的) この会は、ジェンダー平等、女性解放をめざし女性労働問題、女性問題を科学的に解明する研究を目的とする。

2.研究においては、現存する女性労働の実態に基づいた考察と研究、検証と会員相互の自由でリスペクトのある意見交換を基本とし、ジェンダーの視点と会員の多様性を尊重した活動により、生涯をとおしたエンパワーメントをめざす。

第4条(活動) この会は、次の活動を行なう。 ① 女性労働セミナー、例会、読者会、サブ研究会などの開催 ② 研究会誌(年1回)の発行 ③ その他、目的達成に必要なこと

 

第3章 会員

第5条 (入会) この会の目的に賛同し入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて入会申込書を提出し、常任委員会の承認を受ける。

第6条(会員) 会員は、次の権利を有し、会の運営に協力する義務を負う。 ① 会員は、例会等に出席し発言、報告、研究発表などをすることができる。 ② 会員は、「研究会誌」等に論文、評論などを発表することができる。 ③ 会員は、会費を納入する義務があり、3年以上の未納者は脱会したものとする。

第7条(名誉会員等) この会に、名誉会員をおくことができる。

 

第4章 機関

第8条(機関の種類) この会に次の機関をおく。 ① 総会 ② 常任委員会

第9条(総会)  総会は議決機関であり、次の機能を持つ。 ① 活動方針の決定 ② 予算および決算 ③ 規約の改廃 ④ 役員等の承認 ⑤ 解散 ⑥ その他重要事項

2.総会は、年1回とし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

3.議事は、出席会員の過半数の賛成により決議される。

第10条 (常任委員会) 常任委員会は、執行機関として次の機能を持つ。 ① 総会決議事項の推進 ② 研究会誌の企画・発行 ③ その他必要事項の審議決定

2.常任委員会は、代表、副代表、事務局長、常任委員で構成する。

3. 常任委員会は、常任委員会の活動を補佐するスタッフを必要に応じて委嘱する。委嘱については、常任委員会が推薦し総会の承認を受ける。

4. 常任委員会は、拡大常任委員会(スタッフを含む)を必要に応じて開催する。

5.常任委員会は、役員改選の6か月前に役員選考委員会を設けるものとする。役員選考委員会は 常任委員(若干名)と常任委員以外の会員(若干名)で構成する。常任委員会は常任委員以外の役員選考委員を推薦し委嘱する。

 

第5章 役員

第11条(役員) この会に次の役員をおく。 ①  代表    1名 ②  副代表   1名 ③ 事務局長  1名 ④  常任委員  若干名

2.役員は、役員選挙規定にもとづいて選出し総会の承認を受ける。

3.役員の任期は、2年1期とし再任を妨げない。ただし、一つのポストにつき、連続3期を超えることはできない。

4.この会は、会計監査を2名おく。常任委員会の推薦により総会の承認を受ける。

第12条(職務) 役員の職務は次のとおりとする。 ① 代表は研究会を代表し、活動を統轄する。 ② 副代表は、編集委員長を兼務する。代表に事故あるときはこれを代行する。 ③ 事務局長は、会のマネジメントを遂行する。 ④ 常任委員は、会計、通信発行、企画、会誌の編集等必要な業務を行う。

 

第6章 会計

第13条(財政) この会の運営は、会費、事業活動、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第14条(会費) 会費は、年間3000円とする。

第15条(会計年度) この会の会計年度は、8月1日から7月31日までとする。

 

第7章 解散

第16条(解散)財政および委員の選出等、会の継続が困難となる事由が発生したとき、総会決議により解散することができる。 2. 総会決議により解散する場合は、総会出席者の4分の3以上の承認を得なければならない。

 

(付則) この規約は2022年度総会から施行する。ただし、役員選挙についてはこの限りではない。 1 1983年12月15日総会で決定 2 1990年12月15日総会で一部改正 3 1994年12月10日総会で一部改正 4 1995年12月16日総会で一部改正 5 1996年12月14日総会で一部改正 6 1998年12月12日総会で一部改正 7 2000年8月26日総会で一部改正 8 2005年9月10日総会で一部改正 9 2007年4月1日臨時総会で一部改正 10 2008年8月2日臨時総会で一部改正 11 2010年8月28日総会で一部改正 12 2013年8月4日総会で一部改正 13 2018年9月9日総会で一部改正 14 2019年3月21日臨時総会で一部改正 15 2023年3月5日臨時総会で一部改正 16 2025年9月23日総会で一部改正

≪役員選挙規定≫

第1条 役員選挙等を行うため、選挙管理委員会を設ける。

2. 選挙管理委員は、常任委員会が会員5名を限度として委嘱する。

第2条 役員の改選は原則として2年を1期として2年毎に行う。

第3条 改選される役員は、常任委員会が推薦する役員候補者名簿によって、総会参加者全員の信任投票により選出される。

第4条 信任は有効投票総数の過半数を要する。

第5条 この規定に疑義の生じた場合は、常任委員会にはかり検討する。

第6条 この規定の改廃は、常任委員会の議決を必要とする。

1 1995年12月16日 「運営委員選挙規定」制定 2 2005年9月10日  一部改正 3 2019年3月21日  臨時総会で「役員選挙規定」に改定 4 2021年8月24日  一部改正 5 2025年9月23日  一部改正

電話

12-3456-7890

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